会社設立を士業に頼むメリット・デメリット

会社設立は自分でもできますが、手続きにかかる時間や手間を考えると専門家に依頼するのも良い選択肢です。


会社設立の専門家というと、行政書士司法書士・税理士などの士業が思い浮か分と思いますが、専門家ごとの特徴や違いがわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、専門家ごとに依頼できる範囲や、依頼するメリット・デメリットを解説します。専門家選びの参考にぜひご活用ください。

 

1.専門家ごとの特徴・違い

上記でお話した通り、会社設立を支援できる専門家としては、行政書士司法書士、税理士があります。

 

専門家を選ぶ際には、士業によって、専門領域や対応可能な業務範囲が異なる点に注意する必要があります。実際には下記の通りの違いがありますので注意しましょう。


行政書士 → 設立後の許認可手続きまで任せられる士業

司法書士 → 設立登記申請まで、すべての作業を任せられる士業

・税理士  → 税金関係の申告など、その他経費周りのあれこれなどを任せられる士業

 

上記専門家に会社設立を依頼するメリットは、手続きにかかる手間や時間を省くだけでなく、設立に関するアドバイスや、設立後に必要な手続きのサポートも受けられる点にあります。会社設立時には、設立手続き以外にも対応すべき事項が多いので、その点でのサポートも受けられるのは大きなメリットと言えるでしょう。


一方、専門家に会社設立を依頼するデメリットは、費用がかかること、専門家によって対応可能範囲を確認する手間がかかることです。専門家に依頼する場合でも全ての作業を任せるのは難しい点には注意が必要でしょう。


以降にて、専門家ごとに依頼できる範囲やその専門家を選ぶメリット・デメリットを解説します。

 

2.行政書士に頼むメリット、デメリット

行政書士は書類作成や申請の専門家です。行政書士には、会社設立手続きの書類だけでなく、設立後の会社運営に必要な書類の作成も合わせて依頼できます。依頼できる範囲やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

 

2-1.依頼できる範囲

会社設立手続きで行政書士に依頼できるのは、定款の作成や定款認証業務です。


定款には、定型の書式もありますが、会社の目的に沿った定款を作成するには、専門的知識も必要となるでしょう。行政書士に定款の作成を依頼すれば、依頼者から設立する会社の特徴を聴き取ったうえで、適切な内容の定款を作成してもらえます。

 

2-2.メリット

行政書士の主たる業務は、許認可手続きや補助金助成金の申請手続きです。設立する会社の業種によっては、設立後に許認可手続きや助成金等の申請手続きが必要になります。

行政書士に会社の設立手続きを依頼しておけば、設立後に必要な許認可手続きや補助金等の申請手続きもスムーズに依頼できる可能性があります。

 

2-3.デメリット

行政書士に会社設立を依頼することのデメリットは、登記申請手続きは自分で行わなければならないことです。定款を作成してもらったとしても、申請作業は自分で行かなければならないため、どうしても時間を取られてしまいます。

 

また、許認可手続きについては、行政書士によって専門分野があり、設立手続きを依頼した行政書士が、自社にとって必要な許認可手続きに対応できるとは限らないことに注意しましょう。

 

3.司法書士に頼むメリット、デメリット

続いては司法書士のできることをみていきます。

 

3-1.依頼できる範囲

司法書士は登記の専門家です。会社設立手続きでも、登記申請そのものを代行できます。登記申請の代行権限があるのは司法書士だけなので、会社設立手続きにおいて最も広い代行権限があるのは司法書士ということになります。

会社の設立した後も、本店所在地の移転や役員変更など登記手続きが発生することもあります。会社設立の段階から司法書士に依頼していれば、その後の変更手続きもスムーズに依頼を進めることができるでしょう。

 

3-2.メリット

司法書士は、会社法を取り扱う専門家であり、司法書士に会社設立手続きを依頼すると、会社法の専門家としてのアドバイスを受けることができます。法務局への対応にも精通しているため、登記申請手続きもスムーズに終えることができます。

会社の設立を急ぐ場合には、登記申請手続きまでを代行できる司法書士に任せるのが良いでしょう。

 

3-3.デメリット

会社設立時には、設立登記だけでなく許認可や補助金助成金申請も合わせて必要になることがあります。司法書士は、許認可や補助金申請の代行権限はないため、これらの手続きについては自分で行うか、他の専門家に依頼しなくてはなりません。

 

4.税理士に頼むメリット、デメリット

税理士は税務の専門家であり、会社設立そのものに関与することは少なくなります。ここでは、会社設立時に税理士に依頼できる業務の範囲と、税理士のメリット・デメリットを解説します。

 

4-1.依頼できる範囲

税理士の業務は、税務関連の書類作成、代行です。そのため、税理士は、定款・登記申請書類の作成や登記申請手続きの代行を直接することはできません。

ただし、会社を運営していくうえで、税理士の存在は欠かせません。会社設立後に、税務関係の手続きを依頼する税理士が決まっている場合には、設立段階からその税理士に相談することもあるでしょう。

 

4-2.メリット

税理士からは、会社を運営するうえで欠かせない、資金調達や税務対策のアドバイスを受けることができます。設立段階から資金調達等も含めた助言を受けることで、設立手続後の会社運営をスムーズに開始することができるようになるでしょう。 

 

4-3.デメリット

会社設立の手続き自体では、税理士が代行できることはほとんどありません。そのため、税理士に会社設立手続きの相談をしても、手続きそのものは自分で行うか、他の専門家に依頼する必要があります。

 

5.専門家に依頼するときは、目的をしっかり持って依頼すること

会社設立を士業に依頼する際には、依頼の目的やその士業に期待することを明確にすることが重要です。

会社設立だけを目的にするのであれば、司法書士に依頼すれば登記申請の代行までを任せられますし、行政書士や税理士であれば許認可手続きや資金調達など他の目的、期待と総合して検討するのがよいでしょう。

 

 

この記事を読んで、行政書士に頼みたいという方がいらっしゃいましたら、是非当事務所にご連絡ください。

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成年後見制度のあれこれ

生活している上で、「成年後見制度」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

成年後見制度は認知症や知的障がいで判断能力を失った人の生活をサポートする制度で、一般的に「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類が用意されています。

この2つの制度では、利用できる人や手続き、申請書類が異なりますので、どちらの制度を利用すべきかをしっかり確認する必要があります。

 

 

・任意後見制度

1-1.任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

 

1-2.手続きの流れ

任意後見制度と法定後見制度では手続きの流れが異なりますので注意が必要です。

  1. 任意後見受託者の決定
  2. 任意後見契約の締結
  3. 法務局で登記申請
  4. 任意後見監督人の選任の申立て
  5. 任意後見監督人の選任

 

①任意後見受託者の決定

まずは、任意後見受託者を決めます。任意後見受託者とは、被後見人の判断能力が低下したときに支援してくれる後見人のことです。

任意後見受託者は誰にでも依頼できるため、家族や親族以外に、司法書士や弁護士などの専門家にお願いすることもできます。

 

②任意後見契約の締結

任意後見受託者を決めた後は、どのような支援を受けたいかを決めます。例えば、判断能力の低下によって1人での生活が困難になった場合、「在宅でケアを受けるのか」「施設に入所するのか」などといった内容になります。

任意後見契約は、公正証書での作成が法律で定められているため、契約内容が決まったら原案を公証役場に持っていき、公正証書を作成してもらう必要があります。

 

③法務局で登記申請

任意後見契約が締結したら、公証人が法務局に任意後見人の登記申請を行います。法務局に登記できれば、任意後見契約の内容を公的に証明できます。

 

④任意後見監督人の選任の申立て

その後、被後見人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことになります。任意後見監督人とは、任意後見受託者が契約どおりに支援しているかを監督する人のことです。任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが多いでしょう。

なお、任意後見制度では、任意後見監督人を選任することで初めて後見契約の効力が生じます。

 

⑤任意後見監督人の選任

家庭裁判所が被後見人の状況や受託者の状況などをふまえて、任意後見監督人を選任します。審理の結果は、家庭裁判所から任意後見人に郵送されるため、書類をチェックしましょう。

任意後見監督人が選ばれると、任意後見人としての仕事が開始されます。財産目録を作成するほか、金融機関への手続きや役所への必要書類の提出などを行っていきます。

 

1-3.費用

任意後見契約は公正証書によって結ぶ必要があり、公証役場で作成するときに、下記の手数料が必要になります。

  • 公証役場の手数料:11,000円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円

 

以上のように、任意後見契約を結ぶと、約2万円程度の費用が必要となります。

上記手数料に、専門家に依頼するとなるとプラスで費用が重なってきます。

弁護士事務所や司法書士事務所によって金額に差がありますが、実際に依頼すると10万円前後の費用相場であると考えておけばよいでしょう。

 

・法定後見制度

2-1.法定後見制度とは

「法定後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。

本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。

 

2-2.手続きの流れ

  1. 家庭裁判所と申立人を確認
  2. 医師の診断書や必要書類を用意
  3. 申立書類の作成
  4. 申立を行って審理を開始
  5. 申立人や後見人の候補者と面接を実施
  6. 親族への意向照会
  7. 医師に鑑定依頼
  8. 家庭裁判所の審判
  9. 後見人の登記、仕事の開始

 

2-3.費用

法定後見制度を利用するには家庭裁判所に申立てをする必要があり、申立手数料や手続きで提出する書類を揃えるための費用などが必要になります。

主な費用は次のとおりです。

 

【必ず必要になる費用】

  • 申立手数料:800円
  • 後見登記手数料:2,600円
  • 郵便切手代:3,000~5,000円程度
  • 診断書の作成料:数千円程度
  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度
  • 本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書の発行費用:300円
  •  

【ケースに応じて必要な費用】

  • 鑑定費用:5~10万円程度
  • 後見人候補者の住民票または戸籍の附票の発行費用:1通につき数百円程度
  • 登記事項証明書の発行費用(未登記の場合は固定資産評価証明書):1通につき数百円程度(本人が不動産を所有している場合)
  • 専門家への支払報酬:10~30万円前後(手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合)
  • 専門職後見人への支払報酬:20万円前後(後見制度支援信託を利用する場合)

 

「ケースに応じて必要な費用」のうち、鑑定費用は裁判所が鑑定を必要と判断した場合に必要な費用です。なお、成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定が実施される割合は例年1割未満とそれほど多くありません。

 

 

巨群行政書士法人

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特定技能外国人雇用は私たちにお任せください

〜人手不足でお困りの事業者のみなさまへ〜

当事務所は登録支援団体としての認定を受けております。そのため事業者様の負担になることなく、特定技能外国人を雇用することが可能です

 

※特定技能外国人を雇用できる事業は下記限定となります。

該当の事業にあたるかどうかご不明な方は、ぜひ一度お問い合わせください。

外食 / 飲食料品製造 / 宿泊 / 建設 / 農業 / 漁業 / ビルクリーニング / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空 / 素形材産業・産業機械製造業 / 電気・電子情報関連産業

 

〈特定技能外国人を雇うメリット〉

①人手不足解消

特定技能採用を検討することで、採用対象者が世界中に広がります。国外からだけではなく国内にいる外国人からも雇用ができるため、選択肢が広がります。

 

②日本語能力の確保

特定技能外国人は、日本語能力試験に合格することを求められているため、既に一定以上の基礎的日本語能力を持っています。

 

③即戦力確保

外国人が特定技能資格を得るためには”相当程度の知識または経験が必要”とされているため、既に一定以上の知識を持った外国人を採用できます。

 

④フルタイム労働可能

特定技能外国人は、フルタイムでの労働も可能となっています。

 

⑤低離職率

資格者には転職が認められていますが、資格を持つ分野での転職に限られているため、入社後すぐに辞められるリスクは少ない傾向にあります。

 

〈当事務所の支援内容〉

①事前ガイダンスの実施

雇用契約締結後、

・労働条件に関する説明

・日本での活動内容

・入国に必要な手続き

 など、対面かオンラインにてガイダンスします。

 

②空港送迎

入国時には空港等と事案所又は住居への送迎を、

また帰国時には、空港の保安検査場までの送迎・同行をします。

 

③住居確保・生活に必要な契約支援

不動産情報などを提供し、必要に応じて同行し、住居探しをサポートします。

また、貯金口座の開設、携帯電話の利用、ライフラインの手続きなども行います。

 

④生活オリエンテーション

円滑に日本での生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法など、様々な生活に関わるオリエンテーションを実施します。

 

⑤公的手続き等の同行

必要に応じて、社会保障などの手続に同行します。

ex)

所属機関などに関する届出

住居地に関する届出

社会保障・税に関する届出

その他の行政手続き

 

⑥日本語学数の機会の提供

日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供、

各種入会手続きサポート等を行います。

 

⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、 外国人が十分に理解することができる言語で、内容に応じた必要な助言・指導等を行います。

 

⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内・参加の手続きなどを行います。

 

⑨入国管理局への届出・ビザの取得

ビザの取得をはじめ、入管への届出が義務とされている「外国人の支援計画」、「受入状況」や「活動同状況」についての届出を行います。

 

〈料金表〉

現地人材紹介会社への紹介料 ・・・・ ¥150,000(税込み)

※採用決定時にご入金いただきます

※本人の旅費込み

※選考は何人でも無料です

 

月額報酬額 ・・・・ ¥33,000(税込み)

※当事務所が紹介した人材が就業した次月より、人材1名につき上記代行報酬額を毎月お支払いいただきます。

 

 

特定技能外国人についてもっと詳しく知りたい方

詳細を聞きたい方

ぜひ一度、下記お問い合わせフォームより当事務所にご連絡ください。

皆様の力になりますこと、保証いたします。

 

「特定技能外国人」専用お問い合わせフォーム

 

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任意後見・相続相談は当事務所へ

「今はある程度元気だが、今から財産管理のサポートをしてほしい」

「今は元気だが、認知症などにより判断力が低下してしまったときにそなえて、支援者をあらかじめ決めておきたい」

「相続の準備をしておきたいけど、何をしたらいいのかわからない」

 

など、このようなお悩みを抱えてはいませんでしょうか?

当事務所では、そのような成年後見・相続についてお悩みの方の様々なご相談を承っております。

 

◎当事務所でのご相談(一例)

財産管理契約

財産管理契約とは、行政書士などに、財産の管理や身の回りの事務を委任するという契約で、その内容は原則として、本人が自由に決めることができます。


POINT
行政書士に任せる契約内容や財産管理を始める時期に関して、相談の中で自由に決めることができます。

POINT
死後事務委任契約として、亡くなった後の医療費・入院費などの支払いを頼んでおくことができ、葬儀や納骨、供養などについても事前に依頼することができます。


※死後事務委任の一例
預貯金の解約手続き

自動車の名義変更 

葬儀・納骨

不動産の名義変更

株式等有価証券の名義変更 ...etc

 

任意後見契約

任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。


POINT
ご本人の判断能力が低下したときに、申立による家庭裁判所の審判により後見が開始されますので、判断力があるときは今まで通り自分で自分の財産を管理することができます。

POINT
当事務所では、相続一般のご相談のみならず、行政書士が任意後見人となることも可能です。
行政書士は後見人の考査に合格し、家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されています。
気がかりなことや心配なことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

遺言書作成

遺言書は、家族に示す愛の形です

また、築かれた財産を次の世代へとバトンタッチするための財産計画書でもあります。

ぜひ早いうちに、ご自身とご家族のために作成しませんか?

当事務所では遺言内容に関しての紛争が起きにくい公正証書での遺言書の作成をおすすめしております。公証役場との難しいやり取りも代行いたします。

POINT

相続人の特定、相続財産の調査、公証役場との打ち合わせ・日程調整、必要書類の収集を行政書士に依頼することができるため、自分でやるよりかなりの手続を簡略化できます。

 

POINT

遺言書を正確に、無効になることのないように作成してもらうことができます。

また、併せて亡くなった後の遺言執行者に弊社行政書士を指定することもできますので、遺言の内容どおりに相続手続きを実現してくれる可能性が高くなります。

 

その他相続相談

相続や遺言のことでお悩みのことはありませんか?

どこに相談してよいかわからない…

なんて方、ぜひ一度、当事務所にお電話ください。

スタッフが親身に対応いたします。

 

当事務所の担当行政書士は、公益社団法人青年王権支援センターヒルフェの正会員であり、後見事務に関して監督を受けています。

また、当行政書士は後見人の考査に合格し、家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されていますので、安心してご相談いただけます。

 

どうか不安ごとのある方は、一度メール・お電話にてご相談くださいませ。

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自動車登録申請について

行政書士は、自動車登録についても代行できます。

具体的には下記内容をお引き受け可能です。

以下では具体的な登録を行う場合に必要な書類を見ていきます。

 

1.移転登録(名義変更)

名義変更とは、自動車の所有者を変えることで、正式には移転登録といいます。名義変更をするには、まず現在の車検証の内容をチェックする必要があります。

登録自動車の名義変更には、車検証の所有者欄に記載されている人(または会社)の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(代理人の場合、委任状に委任者の実印押印)が必要です。もし、印鑑証明書と車検証の住所が違っている場合は、住所の繋がりがつく住民票(法人の場合は会社謄本)も添付してもらってください。

次に、車を購入した人の印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証が必要です。本人が直接運輸支局に出頭する場合は委任状は不要ですが、必ず実印を持参してください。

 

1-1.旧所有者(売主)からもらう書類

・譲渡証明書:譲渡人欄に実印を押してもらいます。

・印鑑証明書 :発行後3ヶ月以内ものをもらってください。

・住民票・謄本等:売主に住所変更等あった場合は必要になります。

・委任状:譲渡人の実印を押してもらいます。

・車検証:(移転登録の場合)車検有効期間のあるものに限ります。

 

1-2.新所有者(買主)が必要な書類

・印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のものに限ります。

車庫証明書:警察署の証明日から1ヶ月以内のものに限ります。

・委任状:代理人が登録の申請をする場合は、委任状に委任者の実印を押します。

・登録印紙代:500円(700円)

・その他:OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書等が必要です。これらの書類は、陸運支局構内又は行政書士事務所にあります。

※手続きによっては、ナンバー代、自動車諸税等が別途必要となります。

 

2.変更登録(住所・氏名等変更

住所や氏名を変更した場合(変更登録)には、車検証、委任状(代理申請の場合)、住民票、戸籍抄本、車庫証明(住所が変わった場合)などが必要ですが、押印は認印でも登録することができます。法人の場合は、会社謄本を添付する必要があります。

 

2-1.住所変更の場合の必要書類一式

・車検証

・住民票(何回も住所変更している場合は、除票又は戸籍の附票が必要)

車庫証明

OCR申請書

・手数料納付書

自動車税申告書

・委任状(代理申請の場合)

認印

 

2-2.氏名変更の場合の必要書類一式

・車検証

・戸籍抄本

OCR申請書

・手数料納付書

自動車税申告書

・委任状(代理申請の場合)

認印

 

2-3.使用の本拠変更の場合の必要書類一式

・車検証

車庫証明

OCR申請書

・手数料納付書

自動車税申告書

・委任状(代理申請の場合)

認印

 

3.抹消登録(廃車)

廃車する場合(一時抹消登録)には、以下のものが必要です。

・車検証

・車検証記載の所有者の印鑑証明(有効期間3ヶ月以内)

・住民票(現在の住所が車検証の記載と違っている場合、繋りの判明する住民票、または戸籍の附票等が必要です。)

・実印(本人が申請する場合)

・委任状(代理人が申請する場合)

・ナンバープレート(前後2枚・・盗難の場合は理由書も必要です。)

 

また、解体の抹消登録の場合には、以下のものが必要です。

・リサイクル番号(移動報告番号)

 

4.番号変更

車のナンバーを変更する場合は、車検証、所有者の委任状(認印可)およびナンバープレートが必要です。また、新しいナンバーに変更した後は、取り付けたナンバーに封印する必要があります。

 

5.まとめ

以上、自動車登録手続きに必要な資料を整理してみました。

行政書士事務所では各必要書類を一式揃えることも可能です。

登録・変更手続きに不安のある方は、是非一度巨群行政書士法人までお問い合わせください!

 

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飲食店営業許可についてのあれこれ

新たに飲食店や喫茶店を営業しようとする場合には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。

店の内装がほぼ完成した段階で保健所による現地検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。

開業間近で営業許可をとるためには、内装工事概要が決まった段階から保健所と事前協議を進める必要があります。

そこで今回は、飲食店営業許可に関するあれこれをご紹介します。

 

1.営業許可一覧

食品に関する許可と一口に言っても、取り扱い物、営業業態によってその種類は多岐にわたります。

以下にて法律にて定められている許可を一覧にしております。

業務形態

許可の種類

調理業

• 飲食店営業

• 喫茶店営業

製造業

• 菓子製造業

• あん類製造業

• アイスクリーム類製造業

• 乳製品製造業

• 食肉製品製造業

• 魚肉ねり製品製造業

• 清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業

• 氷雪製造業

食用油脂製造業

• マーガリン又はシヨートニング製造業

• みそ製造業

• 醤油製造業

• ソース類製造業

酒類製造業

• 豆腐製造業

• 納豆製造業

• めん類製造業

• そうざい製造業

• 缶詰又は瓶詰食品製造業

• 添加物製造業

処理業

• 乳処理業

• 特別牛乳搾取処理業

• 集乳業

• 食肉処理業

• 食品の冷凍又は冷蔵業

• 食品の放射線照射業

販売業

• 乳類販売業

• 食肉販売業

• 魚介類販売業

• 魚介類せり売営業

• 氷雪販売業

 

飲食店営業・喫茶店営業と似たような営業許可がありますが、大きな違いは「アルコールや本格的な食事の提供ができるかどうか」となります。

飲食店営業では提供可能ですが、喫茶店営業では提供できませんので注意が必要です。

また、飲食店と同時にお菓子・ケーキなどのテイクアウトをやるならば、併せて「菓子製造業」の営業許可が必要になります。

このように、飲食店の他になにか他の営業形態を取り込もうとする場合は、飲食店営業許可以外に営業許可が必要になります。

営業許可の種類ではありませんが、バー、スナックのように食事よりも酒類の提供がメインの業態の店で、深夜0時以降に営業をしようとする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が義務づけられています。

 

2.許可を取るための要件

許可がおりるには、申請だけでなくお店の設備・人格的にもいくつかの要件を満たしている必要があります。以下にて説明します。

 

1.1 食品衛生責任者を配置すること

飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を必ず配置する必要があります。

栄養士や調理師の資格のある人は食品衛生責任者になることができますが、それらの資格がない人は食品衛生責任者講習を受講する必要があります。

許可時に間に合わなければ、誓約書の提出で許可を得ることができますが、申請から3カ月以内に食品衛生責任者を配属させて届出をしないと、許可が取り消されることがあります。食品衛生責任者については、飲食店の構想段階から対応を検討しておきましょう。

 

1.2 客室から区切られた厨房を設けること

厨房はカウンターやスウィングドアなどで仕切られた区画が必要です。

それだけでなく、厨房の床の素材や流し台の大きさなどにも基準がありますので、申請時に確認することが必要です。

その他従業員の専用手洗い設備を設置することや、厨房とは離れた清潔な場所に更衣室を設けることなどが定められています。

 

1.3 便所を設けること

飲食店には客が使用する便所を設けなくてはいけません。配置は厨房に影響のない場所とし、専用の手洗い設備の設置が必要です。

 

3.申請許可書

営業許可申請書を管轄の都道府県・政令市等のホームページからダウンロードしましょう。申請書の名称は「営業許可申請書」もしくは「食品営業許可申請書」となっています。

 

1.1 営業設備の大要

飲食店営業許可書の様式をダウンロードすると「営業設備の大要」という様式が同時に出てきます。これは調理室や便所の仕様を記入するもので、ほぼ選択肢の中から選ぶ方式になっています。

裏面は図面(平面図と付近見取図)を記入することになっており、直接これに書く場合はボールペンを使用します。

 

1.2 食品衛生責任者の資格を証する書類の写し

食品衛生責任者は店舗ごとに必ず専任の人を配属しなくてはいけません。食品衛生責任者の講習修了者の他、栄養士、調理師製菓衛生師などの資格のある人も有資格者となります。

それぞれ該当する資格証の写しを添付し、未定の場合は、前述の誓約書を添付する必要があります。

 

1.3 水質検査証の写し

直結式の水道ではなく、ビルなどの高架水槽を使っている場合は、水質検査証の写しを添付する必要があり、ビルの管理会社や家主から入手する必要があります。

これは毎年の検査が義務づけられているものなので、1年以内の検査証の写しを添付する必要があります。

 

4.営業許可の申請は行政書士にお任せ

飲食店営業許可申請を自分でしようと思っていたけど、いざ手がけてみると煩雑で戸惑うことも多いかと思います。

そんなときは、行政書士事務所におまかせしてしまうのが良いでしょう。

当事務所でも営業許可申請を行っておりますので、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。

 

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古物商許可申請に必要な書類

古物商申請を行うにあたって、所定の申請書のほかに、別途提出を求められる添付書類があります。

また、個人による申請か、法人による申請かによって必要書類が異なります。

必要書類リストを配布している警察署もあるので、詳しくは管轄の警察署のHPを確認の上、書類を集めるようにしましょう。

 

法人で古物商申請を行う場合は、法人の役員全員分と営業所の管理者の「住民票」や「身分証明書」が必要です。構成員の多い法人の場合は、書類の準備に時間がかかることが想定されるため、早めに行動することが必要です。

 

個人と法人、それぞれ申請を行う場合に必要な書類は下記の通りとなりますので、ご参照ください。

 

1.個人

・古物用許可申請書一式

・誓約書

・略歴書

・住民票

・身分証

・登記事項証明書

→土地建物の登記簿謄本

 

 

2.法人

・古物用許可申請書一式

・誓約書

→役員全員

・略歴書

→役員全員

・住民票

→役員全員

・身分証

→役員全員

・登記事項証明書

→履歴事項全部証明書

・定款の写し