行政書士は、自動車登録についても代行できます。
具体的には下記内容をお引き受け可能です。
以下では具体的な登録を行う場合に必要な書類を見ていきます。
1.移転登録(名義変更)
名義変更とは、自動車の所有者を変えることで、正式には移転登録といいます。名義変更をするには、まず現在の車検証の内容をチェックする必要があります。
登録自動車の名義変更には、車検証の所有者欄に記載されている人(または会社)の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(代理人の場合、委任状に委任者の実印押印)が必要です。もし、印鑑証明書と車検証の住所が違っている場合は、住所の繋がりがつく住民票(法人の場合は会社謄本)も添付してもらってください。
次に、車を購入した人の印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証が必要です。本人が直接運輸支局に出頭する場合は委任状は不要ですが、必ず実印を持参してください。
1-1.旧所有者(売主)からもらう書類
・譲渡証明書:譲渡人欄に実印を押してもらいます。
・印鑑証明書 :発行後3ヶ月以内ものをもらってください。
・住民票・謄本等:売主に住所変更等あった場合は必要になります。
・委任状:譲渡人の実印を押してもらいます。
・車検証:(移転登録の場合)車検有効期間のあるものに限ります。
1-2.新所有者(買主)が必要な書類
・印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のものに限ります。
・車庫証明書:警察署の証明日から1ヶ月以内のものに限ります。
・委任状:代理人が登録の申請をする場合は、委任状に委任者の実印を押します。
・登録印紙代:500円(700円)
・その他:OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書等が必要です。これらの書類は、陸運支局構内又は行政書士事務所にあります。
※手続きによっては、ナンバー代、自動車諸税等が別途必要となります。
2.変更登録(住所・氏名等変更)
住所や氏名を変更した場合(変更登録)には、車検証、委任状(代理申請の場合)、住民票、戸籍抄本、車庫証明(住所が変わった場合)などが必要ですが、押印は認印でも登録することができます。法人の場合は、会社謄本を添付する必要があります。
2-1.住所変更の場合の必要書類一式
・車検証
・住民票(何回も住所変更している場合は、除票又は戸籍の附票が必要)
・車庫証明
・OCR申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・委任状(代理申請の場合)
・認印
2-2.氏名変更の場合の必要書類一式
・車検証
・戸籍抄本
・OCR申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・委任状(代理申請の場合)
・認印
2-3.使用の本拠変更の場合の必要書類一式
・車検証
・車庫証明
・OCR申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・委任状(代理申請の場合)
・認印
3.抹消登録(廃車)
廃車する場合(一時抹消登録)には、以下のものが必要です。
・車検証
・車検証記載の所有者の印鑑証明(有効期間3ヶ月以内)
・住民票(現在の住所が車検証の記載と違っている場合、繋りの判明する住民票、または戸籍の附票等が必要です。)
・実印(本人が申請する場合)
・委任状(代理人が申請する場合)
・ナンバープレート(前後2枚・・盗難の場合は理由書も必要です。)
また、解体の抹消登録の場合には、以下のものが必要です。
・リサイクル番号(移動報告番号)
4.番号変更
車のナンバーを変更する場合は、車検証、所有者の委任状(認印可)およびナンバープレートが必要です。また、新しいナンバーに変更した後は、取り付けたナンバーに封印する必要があります。
5.まとめ
以上、自動車登録手続きに必要な資料を整理してみました。
行政書士事務所では各必要書類を一式揃えることも可能です。
登録・変更手続きに不安のある方は、是非一度巨群行政書士法人までお問い合わせください!
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