成年後見制度のあれこれ

生活している上で、「成年後見制度」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

成年後見制度は認知症や知的障がいで判断能力を失った人の生活をサポートする制度で、一般的に「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類が用意されています。

この2つの制度では、利用できる人や手続き、申請書類が異なりますので、どちらの制度を利用すべきかをしっかり確認する必要があります。

 

 

・任意後見制度

1-1.任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

 

1-2.手続きの流れ

任意後見制度と法定後見制度では手続きの流れが異なりますので注意が必要です。

  1. 任意後見受託者の決定
  2. 任意後見契約の締結
  3. 法務局で登記申請
  4. 任意後見監督人の選任の申立て
  5. 任意後見監督人の選任

 

①任意後見受託者の決定

まずは、任意後見受託者を決めます。任意後見受託者とは、被後見人の判断能力が低下したときに支援してくれる後見人のことです。

任意後見受託者は誰にでも依頼できるため、家族や親族以外に、司法書士や弁護士などの専門家にお願いすることもできます。

 

②任意後見契約の締結

任意後見受託者を決めた後は、どのような支援を受けたいかを決めます。例えば、判断能力の低下によって1人での生活が困難になった場合、「在宅でケアを受けるのか」「施設に入所するのか」などといった内容になります。

任意後見契約は、公正証書での作成が法律で定められているため、契約内容が決まったら原案を公証役場に持っていき、公正証書を作成してもらう必要があります。

 

③法務局で登記申請

任意後見契約が締結したら、公証人が法務局に任意後見人の登記申請を行います。法務局に登記できれば、任意後見契約の内容を公的に証明できます。

 

④任意後見監督人の選任の申立て

その後、被後見人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことになります。任意後見監督人とは、任意後見受託者が契約どおりに支援しているかを監督する人のことです。任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが多いでしょう。

なお、任意後見制度では、任意後見監督人を選任することで初めて後見契約の効力が生じます。

 

⑤任意後見監督人の選任

家庭裁判所が被後見人の状況や受託者の状況などをふまえて、任意後見監督人を選任します。審理の結果は、家庭裁判所から任意後見人に郵送されるため、書類をチェックしましょう。

任意後見監督人が選ばれると、任意後見人としての仕事が開始されます。財産目録を作成するほか、金融機関への手続きや役所への必要書類の提出などを行っていきます。

 

1-3.費用

任意後見契約は公正証書によって結ぶ必要があり、公証役場で作成するときに、下記の手数料が必要になります。

  • 公証役場の手数料:11,000円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円

 

以上のように、任意後見契約を結ぶと、約2万円程度の費用が必要となります。

上記手数料に、専門家に依頼するとなるとプラスで費用が重なってきます。

弁護士事務所や司法書士事務所によって金額に差がありますが、実際に依頼すると10万円前後の費用相場であると考えておけばよいでしょう。

 

・法定後見制度

2-1.法定後見制度とは

「法定後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。

本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。

 

2-2.手続きの流れ

  1. 家庭裁判所と申立人を確認
  2. 医師の診断書や必要書類を用意
  3. 申立書類の作成
  4. 申立を行って審理を開始
  5. 申立人や後見人の候補者と面接を実施
  6. 親族への意向照会
  7. 医師に鑑定依頼
  8. 家庭裁判所の審判
  9. 後見人の登記、仕事の開始

 

2-3.費用

法定後見制度を利用するには家庭裁判所に申立てをする必要があり、申立手数料や手続きで提出する書類を揃えるための費用などが必要になります。

主な費用は次のとおりです。

 

【必ず必要になる費用】

  • 申立手数料:800円
  • 後見登記手数料:2,600円
  • 郵便切手代:3,000~5,000円程度
  • 診断書の作成料:数千円程度
  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度
  • 本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書の発行費用:300円
  •  

【ケースに応じて必要な費用】

  • 鑑定費用:5~10万円程度
  • 後見人候補者の住民票または戸籍の附票の発行費用:1通につき数百円程度
  • 登記事項証明書の発行費用(未登記の場合は固定資産評価証明書):1通につき数百円程度(本人が不動産を所有している場合)
  • 専門家への支払報酬:10~30万円前後(手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合)
  • 専門職後見人への支払報酬:20万円前後(後見制度支援信託を利用する場合)

 

「ケースに応じて必要な費用」のうち、鑑定費用は裁判所が鑑定を必要と判断した場合に必要な費用です。なお、成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定が実施される割合は例年1割未満とそれほど多くありません。

 

 

巨群行政書士法人

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