遺言書の種類とは?

 

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれメリット・デメリットがありますので、下記でそれぞれ説明していきます。

 

 

・遺言書とは?

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。「ゆいごん」「いごん」のどちらの読み方でも使われています。

遺言は大きな効力を持っており、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。

 

・遺言書の種類とは?

遺言書には大きく分けて二種類あります。「普通方式遺言」と「特別方式遺言」です。

特別方式遺言はとても特殊な遺言書であり、作成できる場面が限られるため、今回の記事では、普通方式遺言について解説します。

普通方式遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

下記でその3種類について、具体的に見ていこうと思います。

 

  • 自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。筆記用具や紙に条件はなく、日本で作成される大半の遺言書はこの形式となります。

 

▼メリット

手軽に作成できる

費用がかからない

法務局で預かってもらえる(ただし費用がかかる)

 

▼デメリット

無効になりやすい

争いの種になりやすい

紛失してしまうリスクがある

発見されないリスクがある

隠蔽・破棄・変造されるリスクがある

法務局に預けなかった場合には検認が必要

 

※検認とは…

相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を請求しなければなりません。

自筆証書遺言は検認が必要となるため、相続人は遺言書を見つけても勝手に開封してはいけません。ただし、遺言書保管制度を利用し、法務局に原本を保管してもらっている場合は、検認は不要となります。

 

公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。

 

▼メリット

公証人が関与するため無効になりにくい

争いの種になりにくい

公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない

発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)

検認が不要

公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる

文字を書けなくても作成できる

 

▼デメリット

費用がかかる

手間がかかる

証人2人が必要

 

公正証書遺言の証人

証人になるために特別な資格は必要ありませんが、以下の人は証人になれないので注意が必要です。

・未成年者

・推定相続人

・受遺者

・推定相続人の配偶者や直系血族

・受遺者の配偶者や直系血族

 

自身で証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。その場合、1人につき6000円前後の費用がかかります。なお、遺言書作成を弁護士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が証人を担当してくれることが多いでしょう。

 

  • 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。

 

▼メリット

誰にも遺言の内容を知られない

文字をあまり書けなくても作成できる(署名と押印だけ自分で行えば、ほかの内容はパソコンや代筆で作成が可能)

 

▼デメリット

無効になりやすい

紛失・隠匿のリスクがある

発見されないリスクがある

検認が必要

手間や費用がかかる

証人2人が必要

 

・まとめ

遺言書を作成するときには、種類選びだけではなく、どういった内容にするかも重要です。

アドバイスをもらいながら作成するために、専門家である弁護士、司法書士行政書士などに相談しながら遺言書を作成しましょう!

 

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