帰化申請に必要な書類

今回は帰化申請に必要な書類を一覧にまとめました。

ぜひご活用ください。

 

帰化許可申請

※15歳未満は両親と共に新生

・親族の概要を記載した書面

・履歴書

※出生~現在に至るまで:居住歴やアルバイト歴も必要

帰化の動機書(直筆)

・国籍・身分関係を証する書面

→国籍証明書、本国の戸籍謄本、新旧パスポートの写し等

・住所証明書

→住民票

・宣誓書

・生計の概要を記載した書面

・事業の概要を記載した書面

・在勤・給与証明書

・卒業証書又は卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)

源泉徴収票、各種納税証明書

→消費税・法人税・事業税・市県民税など、同居生体全員分

・住民税の課税証明書

・確定申告書、決算報告書、許認可・資格等証明書の写し

・運転記録証明書

・技能、資格を証する書面

→運転免許証の写し等

・自宅付近の略図

・勤務先付近の略図

・事業所付近の略図

外国人登録カード(在留カード)の写し

・戸籍届出書記載事項証明書(婚姻届・出生届など)

・ローン返済明細書

・会社登記簿謄本

・不動産登記簿謄本

・同居の家族・住居等の写真

・年金手帳、ねんきん定期便

出入国記録情報

 

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会社設立に必要な書類

会社を設立するにあたり必要になる書類のまとめです。

ぜひご利用ください。

 

1.株式会社設立に必要な書類

株式会社設立には、下記の10種類の書類が必要になります。

 

登記申請書

→法務局に申請する書類

登録免許税納付用台紙

収入印紙を貼り付けた用紙

定款

→会社の根本原則を記載した書類

発起人の決定書

→本店所在地が決定されたことを証明する書類

取締役の就任承諾書

→取締役に就任したことを承諾した証明証

代表取締役の就任承諾書

→設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類

設立時取締役の印鑑証明書

→設立時の取締役全員分の印鑑証明書

資本金の払込みがあったことを証する書面

→資本金を支払ったことが証明できる書類

印鑑届出書

→会社が使用する印鑑を届け出るための書類

「登記すべき事項」を記載した書面

→会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類

 

2.合同会社設立に必要な書類

定款

印鑑届出書

代表社員の印鑑登録証明書

払込証明書

代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていれば不要)

代表社員就任承諾書

登記用紙と同一の用紙(CD-Rも可)

登録免許税納付用台紙

合同会社設立登記申請書

 

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在留資格の種類について

在留資格は、大きく分けて

 

・身分・地位に基づく在留資格

・就労が認められる在留資格

・就労が認められない在留資格

 

に分類することができます。

以下でそれぞれ説明していきましょう。

 

 

【身分・地位に基づく在留資格

地位や身分に基づく在留資格では就労は制限されておらず、 結婚や長年日本に滞在している場合の在留資格となります。

  • 永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者。
  • 定住者:法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者 
  • 日本人の配偶者等日本人の配偶者や子・特別養子など。
  • 永住者の配偶者等永住者の配偶者や子など 

 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本人、または外国人永住者の配偶者のための資格です。永住者は日本での滞在が原則として3年以上(状況により異なります)と、厳しい条件があるため、行政書士等にご相談することを勧めております。

 

【就労が認められる資格】

就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある資格を表にまとめました。 

 

【就労が認められない資格】

以下在留資格は、原則として就労することができません。

  • 文化活動:収入の発生しない学術芸術上の活動を行うための在留資格  
  • 短期滞在:観光やスポーツ、親族に会うなど目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 
  • 留学  :教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
  • 研修  :日本の公私の機関に受け入れられ、技能など習得するための在留資格 
  •  家族滞在:芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2文化活動留学在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 

 

 

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、資格外活動の許可を受ければ一定の範囲内で就労可能になります

無収入のまま日本での生活を営むのは経済的負担が大きいという理由で、
「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトでの就労が可能となりますが、
原則として就労を目的としていない在留資格のため、本来の目的が達成できる範囲内での就労に限定されます。

永住許可申請に必要な書類

今回は永住許可申請の際に必要になる書類をまとめました。

ぜひご利用ください。

 

永住許可申請

→地方出入国在留管理官署において,用紙が備え付けであります。 

 

写真(縦4cm×横3cm)

→申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

 

理由書

→永住許可を必要とする理由について,自由な形式で記載をしてください。

※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

 

申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

→個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものが必要になります。

 

申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合

在職証明書

 

直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料

直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 

(2)国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税相続税贈与税に係る納税証明書(その3)

 

(3)その他

次のいずれかで,所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し

b 上記aに準ずるもの

 

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(1)直近2年間の年金の支払い状況が分かる資料

ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

 

(2)健康保険の加入状況が分かる資料

健康保険証の両面コピー

 

(3)直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

国民年金保険料領収証書(写し)

 

パスポート

 

在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

 

身元保証に関する資料

(1)身元保証

※地方出入国在留管理官署に用紙があります。また、入国管理局のホームページから取得することもできます。

 

(2)身元保証人に係る次の資料

次のa~cを提出してください。

a 職業を証明する資料

在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等

b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料

住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等

c 住民票 1通

 

了解書

地方出入国在留管理官署に用紙があります。また、入国管理局のホームページから取得することもできます。

 

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宅建業者と宅建士の違いとは?

宅建業者宅建業免許)」と「宅建士」。どちらも似ている言葉ですが、一体どのような違いがあるのでしょうか。今回はこの2つの言葉の意味を説明していきたいと思います。

 

結論から言うと、両者は全く異なるものになります。

言い換え得ると、

 

宅建業者」:街の不動産会社のことで、宅建業免許とは、不動産業を始めるための資格

宅建士」:不動産会社に雇われている法律の専門家のことで、不動産取引で重要事項の説明と契約書への押印が可能な資格

 

ということになります。

つまり宅建士だけ持っていても不動産屋の開業は出来ないということです。

逆に宅建業免許は、専任の宅建士が居ないと大阪府から許可が下りません。

宅地建物取引業5人に1人、登録された宅建士の配置が必要です。

 

1.宅建業者とは

1-1.正式名称

宅建業者をもっと正確な言葉にすると「宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)」となります。

では宅地建物取引業者という言葉を分解してみましょう。

宅地とは土地のことを指し、建物とはそのまま建物のことです。取引は売ったり買ったりすること(売買)、貸したり借りたりすること(貸借)を指しています。

つまり宅地建物取引業者とは土地・建物の取引の業者という意味であり、それを短くしたのが「宅建業者」となります。

 

1-2.宅建業者として働くためには

日本の法律では、勝手に不動産会社を作って活動してはいけないことになっています。

正式に宅建業者として事業を開始したいなら、きちんと都道府県や国土交通大臣に申請して「宅建業免許」をとらなばなりません。

免許をとるためには色々な条件を満たすことが必要で、申請のためには煩雑な手続きhが必要となるため、行政書士に依頼するケースも多いです。

 

1-3.宅建業免許の要件

先程の通り、宅建業免許とは、不動産業を始める際に必要な免許と宅建業法で定められており、個人でも法人でも取得可能となります。

具体的な要件は以下となります。

  • 法人の場合は事業目的に宅建業と記載されていること
  • 代表者や役員が欠格要件に該当しないこと
  • 事務所に専任の宅地建物取引士が在籍していること
  • 従業員の5人に1人は取引士であること
  • 要件に適合した事務所があること
  • 国に供託金を納めるor団体に加入していること

 

こちらの要件を満たせば、宅建業免許の許可がおり、不動産業を始められることになります。

 

2.宅建士とは

2-1.正式名称

宅建士」をもっと正確な言葉にすると宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)となります。

宅地建物取引士という言葉を分解してみると、先に触れたように宅地とは土地のことで建物は建物のこと。取引は売買や貸借のことです。

士はサムライのことですが、現代の日本では法律の専門家のことを呼ぶときに「士」を使うことが多いです(弁護士、司法書士などがその例)。

以上をまとめると宅地建物取引士は「土地・建物の取引に関する法律の専門家」のことであり、それを短くしたのが「宅建士」です。

 

2-2.宅建士になるには

不動産取引の勉強をしたからといって勝手に宅建士を名乗ると法律違反になってしまいます。宅建士として活動するためには宅建試験に合格し、都道府県に資格登録をする必要があります。

資格登録が完了すれば宅地建物取引士証が交付され、無事宅建士として働くことが可能になります。

ただし宅地建物取引士証として資格登録するためには、以下の要件が必要となるので、注意が必要です。

 

  • 宅建士資格試験に合格
  • 実務経験2年以上
  • 登録の欠格要件に該当しない
  • 年齢制限(未成年不可)

 

2-2.宅建士の仕事内容

宅建士の仕事は大きく分けて2つあります。

  • 取引に関する重要事項説明書の交付と説明
  • 不動産取引の契約への署名押印

 

・取引に関する重要事項説明書の交付と説明

重要事項の説明は、宅建業法第35条に基づいて行われる業務です。

不動産取引(媒介、売買、交換)の各当事者に重要事項を説明すること、いわゆる重説と言われるものです。
説明する内容も宅建業法で厳格に定められています。
(実務的にはトラブル予防の観点から、法令で定められたものより、詳細に説明する会社も多くあります。)

 

・不動産取引の契約への署名押印

こちらも、同じく宅建業法第37条に記載された宅地建物取引士の独占業務となります。

不動産取引の内容を契約書に落とし込んで、賃貸や売買など取引内容を明確にします。
この契約書は契約内容記載書面(37条書面)と呼ばれています。

契約書の内容を宅建士が確認して、間違いない事を証明するために記名押印します。

「ビザ」と「パスポート」の違いについて

海外へ渡航する場合、パスポートのほか、長期滞在を希望する際は目的に沿ったビザを取得する必要があります。

パスポートは、各国の政府および外務省が発行し、渡航者の国籍などが一目で分かる身分証明書となります。

一方のビザは、渡航先の政府が外国籍の市民に対し入国を認めるために発行する入国許可証の役割を果たします。パスポートとビザは性質が異なり発行先も異なります。このページでは海外旅行で必須となるパスポートと、入国や滞在に必要となるビザについて詳しく解説したいと思います。

 

 

1.パスポートとは

パスポートは自国の市民が外国へ渡航する際に必須となり、渡航者の身分を示す重要な証明書です。国籍や身分の証明だけでなく、渡航者が海外で滞在する際に外国官憲への便宜供与と保護を依頼する公文書が記載されています。

パスポートは海外へ渡航する際の出国時や帰国時に携帯と提示が義務付けられ、万が一パスポートを忘れた場合や紛失した際は、入国が認められないだけでなく航空機へ搭乗することができません。パスポートを所持していない方は原則として他国へ赴くことはできませんので、渡航の際には必ず携帯が必要となります。

 

※パスポートの提示が求められるケース※

1. 空港での出入国審査
2.
ビザを申請する際
3.
国際線へ搭乗する際
4.
入国審査官や警察官などから身分証明書の提示を求められた場合
5.
ホテルのチェックイン時
6.
トラベラーズ・チェックを使用する際

 

 

2.ビザとは

ビザは渡航先の政府が外国籍の市民に対し、入国を認めるために発行する入国許可証です。

書類や面接などを通じて事前審査を行い、承認された方のみビザが発行されます。
事前審査でアメリカへの入国が不適切と判断された方は、ビザの発行が認められず入国することができません。また、ごくまれにビサを取得済みの方も到着した空港での入国審査において、入国が認められないケースも報告されています。


なお、ビザ申請から審査が受理されビザが発行されるまでの期間は、1か月以上かかる場合もあります。米国市民との結婚などでアメリカへ移住し永住権を取得する際は、1年ほどの期間が必要となる場合があります。アメリカでの長期滞在を希望する方は、早めのビザ申請を推奨します。
ビザは渡航先・目的・期間などにより様々な種類と取得条件があります。ビザ取得に関する詳細は大使館または移民局へお問い合わせください。

 

2-1.ビザが届くまでの期間

ビザには多くの種類があり、申請から取得までの期間はビザにより異なります。最も一般的なB2ビザを申請した場合、大使館や移民局での面接が終了してから2週間以内にビザが付帯されたパスポートが届きます。ビザ申請に必要な書類の準備に1週間、大使館や移民局での面接までに2週間、審査からビザの発行までに2週間となり、ビザ申請から取得までの期間は1か月以上かかることが予想されます。

ただし、提出した書類に不備があり追加手続きが発生した場合は、それ以上の期間が必要となります。ビザの取得を希望する方は渡米目的を明確にし、大使館や移民局に相談のうえ早めに手続きを行いましょう。

なお、ビザは渡航先での滞在を認める許可証となりますが、入国に関する判断は到着した空港における入国審査官に委ねられます。ビザの取得により、必ずしもアメリカでの滞在が保証されるものではありませんので注意が必要です。

古物商許可申請の流れ

今回は、古物商申請の流れと期間の目安を確認します。

 

申請から古物商許可証の交付までは土日を除き、およそ40日程度かかります。

また、申請には19,000円の手数料が必要です。手数料を納付するタイミングは管轄の警察署によって異なるため、心配な場合はあらかじめ問い合わせておきましょう。また、申請手数料のほかに、住民票や営業所として使用する建物の登記事項証明書などの添付書類を発行する際にも手数料がかかります。

 

1.申請書類の準備

古物商申請を行うにあたって、所定の申請書のほかに、別途提出を求められる添付書類があります。また、個人による申請か、法人による申請かによって必要書類が異なります。
必要書類リストを配布している警察署もあるので、その場合はリストを参照することをおすすめします。

2.管轄の警察署で申請手続きを行う

申請書類の一式が揃ったら、営業所を管轄する警察署で申請手続きを行います。事前連絡なしでも申請はできますが、提出書類の不足や記入内容の不備が発生したり、担当者が不在にしていたりする可能性を考慮し、事前に問い合わせて提出の予約をしておくほうが安心です。
土日祝日は閉庁日なので申請ができません。平日に行けない場合は、家族に持って行ってもらうか、行政書士に依頼をしましょう。

提出書類は、作成日付が申請日から3ヶ月以内でなければいけません。せっかく用意した申請書が無効とされないように、書類一式が揃った段階で、早めに手続きを行うことをおすすめします。

そのほかの持ち物についても、念のため申請前に確認してください。都道府県によっては、追加の添付書類が必要になるケースがあります。

また、提出書類は、原本と二通の写しを用意しておきましょう。原本と写し一通は提出用、もう一通の写しは自分で保管しておくためのものです。許可証には申請品目が記載されないため、申請書の控えを持っていると、後々確認がしやすくなります。

 

3.都道府県公安委員会による審査

申請書が受理されたあと、審査期間は土日を除く40日程度です。場合によっては2ヶ月ほどかかる可能性があるため、余裕をもって申請してください。

 

4.古物商許可証の交付

審査が完了したら、警察署から連絡があり、古物商許可証が交付されます。許可証は管轄の警察署まで受け取りに行く必要があります。

 

・法人代表者印※法人代表者が受け取る場合のみ

認印

・運転免許証などの身分証

・委任状※法人代表者以外が受け取る場合に必要