旅館業許可とは?

旅館やゲストハウスなどの施設を設け、利用者が宿泊する場合に、料金を徴収するためには、旅館業の許可が必要になります。

また、ここでいう宿泊とは、提供された寝具を利用して施設を利用することをいいます。

 

1.旅館業の種類

旅館業の種類は以下の4種類に分けることができます。

 

1-1.ホテル営業

観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等で以下の要件を満たす施設をいいます。

・洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業、下宿以外のもの

・客室は10室以上

 

1-2.旅館営業

・和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業、下宿以外のもの

・客室は5室以上 温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等

 

1-3.簡宿所営業

民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等が簡易宿所にあたります。

・宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業

・客室部分の延べ床面積33平方メートル以上(客室面積には、風呂・押入れ・床の間は含みません。)
※旅館業法改正により、33㎡以上の要件は緩和され、宿泊客一人当り3.3㎡以上の客室面積のみが要件となっています。

 

1-4.下宿営業

・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業

・下宿営業を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。

 

2.旅館業の許可要件

旅館業の許可を取得するためには、様々な要件を満たす必要があります。

旅館業法に基づく主な要件は以下の通りとなります。

 

2-1.欠格要件

申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

・旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの

・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの

・施設の設置場所が適切であること

 

2-2.学校照会

設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。

 

・学校教育法に規定する学校(大学は除く)

児童福祉法に規定する児童福祉施設

・社会教育法に規定する社会教育に関する施設

地域等で差があるため、こちらも事前に確認する必要があります。

 

2-3.施設の構造設備基準

営業予定の施設の設備に関しても、ある程度の要件が必要となってきます。

こちらも、地域等で詳細の要件が異なる場合がありますので、申請する際は、申請したい地域の要件をしっかりチェックする必要があります。

 

以下では一例を挙げてみます。

 

・客室の床面積

一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。

→ホテル営業、旅館営業及び下宿営業

洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)

和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)

簡易宿所営業

客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。

・帳場及びフロント

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けることが必要となります。
・共同洗面所の設置数

客室定員1~30人の場合、5人当たりで1個以上の給水栓(水道の蛇口)が必要であり、 トイレの手洗いとしての使用はしないこととされています。

飲用に適する水を用いることも必要とされています。

 

その他にも、便所の設置数、浴室等の設置についても、詳細の要件があります。

 

3.まとめ

旅館業を申請するには、上記のような要件を満たした申請者・施設である必要があります。

そして、その施設を選定するに当たって、さまざまな細かい要件が必要になってきます。個人では要件の確認が難しかったり、膨大な時間がかかってしまう場合がありますので、一人じゃ大変!という場合には、その際はぜひ巨群行政書士法人へお任せくださいね!

行政書士に頼める仕事とは?

行政書士には何をお願いできるの?」「弁護士や司法書士とはどう違うの?」

という声をよく耳にします。今回は、行政書士に依頼できることをまとめました。

 

1.行政書士とは

各士業には、代表的な業務のカテゴリが存在します。

税理士であれば税金、社労士であれば労務や年金、司法書士であれば登記……というような具合です。

それでは、行政書士はどうでしょうか。

実は行政書士はほかの士業に比べて業務の範囲が広く、なかなか簡単に一つの言葉で表すのが難しい資格といえます。行政書士の業務をまとめると、

 

1.官公庁などに提出する書類の作成や、作成した書類の提出

2.官公庁などに提出する書類作成に関する相談

3.法律関係書類の作成(契約書や相続関係の書類など)

 

などがあります。
特に1と2.については一部の例外はありますが、行政書士の独占業務となっています。

(※独占業務とは、法律上その資格がないと行えない業務のことを指します。)

3. については、弁護士(や内容によっては司法書士)も扱える業務ですが、行政書士にとっても重要な業務の一つです。

 

しかし、開業を志す人や、開業している経営者や個人事業主の視点から見ると、行政書士の仕事は「許認可」の専門家である、ということになります。

建設業や不動産業、中古品の売買などのビジネスで開業するためには、すべて行政からの許認可や免許が必要となります。

そうした許可などを得られるように、アドバイスを行い、さらには許可申請のための書類を作成・提出することが、ビジネスにおいて行政書士が行う分野です。

 

2.行政書士ができること

上では、行政書士の仕事を大まかに説明しました。次は具体的な例で説明していきます。

 

2-1.会社設立

会社設立を行う場合、司法書士や税理士、社労士などにも依頼することができます。

行政書士に依頼した場合、登記手続きの代行はできませんが、後述の通り「許認可手続」を併せてやってもらえるという点がメリットになります。

飲食業など、一定の許認可が必要になる業種の場合は、行政書士に依頼するのがベストでしょう。

 

2-2.事業についての許認可

行政書士は、官公署に提出する書類の作成、相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業務としています。

その多くは許認可に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

 

※許認可について※

新しく事業を始める際には、法律上許可や認可、認証、届出等をしなければ営業ができない業種があります。

例えば、建設業、不動産業、飲食業、風俗営業、美容理容業、運送業、医療法人、学校法人、社会福祉法人…など、非常に多くのものが許認可等を必要としています。

以下に、行政書士ができる許可申請業務を、一部ですが記載しておきます。

 

・旅館・ホテル業許可申請

・旅行業許可申請

金融商品取引許可申請

・建設業許可申請

風俗営業許可申請

酒類販売業関連手続き

宅地建物取引業免許申請

・解体工事業登録申請

・運送事業関連手続き

・産業廃棄物収集運搬業許可申請

貸金業登録申請

・古物商許可申請

・医薬品店舗販売業許可申請

・自動車運転代行業認定申請

・美容室開業届出

クリーニング所開設届出

運送業許可申請

車庫証明関連手続き

・外国人在留許可申請・VISA申請

・医療法人・社団法人・NPO法人認証申請

介護施設指定申請

農地法許可申請

著作権申請

種苗法申請

 

2-3.契約書の作成

会社経営をしていくためには、近年の法改正により人事総務について充実しておく必要が高まっています。

また、社内のコンプライアンスについての規則はもちろん労働契約書や機密情報・個人情報の取り扱いについての規則を作ること、さらには取引先との基本取引契約や売買契約、代理店契約、請負契約など様々な契約書の作成があります。

 

2-4.その他、予防法務の整備

法改正により、企業防衛のためにリスクを回避するための様々な法対応整備等を、許認可申請を含めた書類作成により支援します。

 

2-5.法律改正時のアドバイス

2-1~2-4のすべてと関わる部分であるかもしれませんが、法改正が起きた時にはこれまで必要でなかったことが必要になる場合と、必要なことが変更される場合、その時のインフラや科学技術、国際関係などで営業上必要な事項が変わってきます。

これらに一番迅速に対応することができるのは士業の中では行政書士です。

 

3.まとめ

行政書士の扱う業務は非常に幅広く、それぞれ専門領域を持っていることが多いです。
大きく分けて、土地建物関係、建設業産業廃棄物関係、車両関係、外国人関係、法人関係、契約書関係などです。

時代の変化による法改正に対応し、新しい分野に積極的に関わっている行政書士も多くいます。

ただし、行政書士によっては頼める業務が限られていたり、ある業務に特化した行政書士もいます。

行政書士に仕事を依頼する際には、行政書士の職域をよく理解して、どの範囲まで仕事を行ってくれるのかをしっかりと確認するようにしましょう。

 

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「自筆証書遺言」の要件

自分の最後の願いを託す遺言書。

家族やお世話になった大切な人を守るためにも、遺言書は完璧に書いておきたいですよね。

 

前回、遺言書の種類についてご説明しました。

今回はその中でも「自筆証書遺言」に商店を絞って、遺言書を成立させるために必要な要件をわかりやすくお伝えしようと思います。

 

1.法律上の要件

自筆証書遺言は要件を必ず押さえて書きましょう。 要件を守っていないと、せっかく書いた遺言書が法律的に無効になってしまいます。

自筆証書遺言には大きく分けて「遺言者についての要件」「遺言書についての要件」の2つがあります。

下記にて説明していきます。

 

1-1.遺言者についての要件

①遺言時に15歳以上であること

遺言は15歳以上の人でなければ作成できません。15歳以上であれば、法定代理人の同意がなくても遺言を作れます。14歳以下の人が作成した遺言は無効です。また、親権者が法定代理人として14歳以下の人の遺言を作成することもできません。

 

②遺言時に意思能力があること

遺言時に意思能力があることも「遺言者についての要件」です。遺言を作成した際に、自己の行為の結果を判断できる正常な判断能力がなければ、遺言は無効になります。具体的には、認知症などによって意思能力がないと判断されるケースがあります。

 

1-2.遺言書についての要件

①遺言者本人が自筆で全文を書く(※ 添付の財産目録以外)

遺言者本人が自筆(手書き)で全文を書きましょう。 パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効になります。

これは自筆の筆跡により、第三者による不正や偽造を防ぐためのものです。

ただし、法律が改正され、2019年1月13日からは相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。

 

②作成した日付を正確に自筆で書く

遺言書を作成した日付を「令和元年7月1日」「2019年7月1日」等と正確に書きましょう。

遺言者の死後、複数の遺言書が残っていた場合、内容に相違があれば日付が新しいものが有効になります。

 

③氏名を自筆で書く

戸籍上の氏名をフルネームで正確に書きましょう。

より正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。

 

④印鑑を押す

名前の後に印鑑を押します。

印鑑が不明瞭にならないよう、しっかりと押しましょう。 もし印鑑が消えていたり、印鑑がない場合は遺言書が無効になります。

印鑑は認印でも構いませんが、簡易な印鑑のインクは消えやすい場合があります。 長期間の保存に耐える実印と朱肉にするのがオススメです。

 

⑤訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する

訂正のやり方にも決まりがあります。それに沿って行いましょう。

 

3.まとめ

今回は遺言書の中でも「自筆証書遺言」について詳しく説明しました。

なにか書き方に困ったことがありましたら、巨群行政書士法人へご連絡ください。

 

退去強制手続と出国命令制度について

以前のブログにて、オーバーステイ(不法滞在)した場合の対応方法を説明しました。

不法滞在した場合、強制的な国外退去の手続きがとられます。それが「退去強制手続」と「出国命令制度」です。

今回は退去強制手続と出国命令制度についてご紹介します。

 

1.退去強制手続と出国命令制度の違い

撤去強制手続と出国命令制度は、いずれも国外退去であるという点は同じですが、次のような違いがあります。

 

 

退去強制手続では国外退去まで入管に身柄を収容されますが、出国命令制度では収容されることがありません。

また、日本への入国禁止期間も、出国命令制度であれば最短の1年間になります。
ルールを違反した外国人に対しては通常は退去強制手続がとられますが、後述の条件を満たす場合に特例として出国命令制度がとられます。

 

2.退去強制手続

入管の摘発等でルール違反が発覚すると、違反についての調査がなされ、当該調査に基づいて審査が行われたのち強制送還が決定されます。

 

2-1.対象となるルール違反

退去強制手続の対象となるルール違反は入管法第24条に列挙されています。代表的なものは次のとおりですが、特例である出国命令制度の対象となるのは不法残留だけです。

 

  • 不法入国・・・パスポートを持たずに、または偽造パスポートで入国
  • 不法在留・・・オーバーステイ
  • 不法就労・・・ルールに反して働いて収入や報酬を得る
  • 刑罰法令違反・・・懲役又は禁錮実刑に処せられる

 

2-2.最大3段階の審査

審査の結果強制送還となった場合、外国人は「審査結果が誤っている」という異議や、「審査結果は誤ってはいないが、特別に日本での在留を認めてほしい」という希望を、2回まで申し出ることができます。

 

第1段階 違反審査(意義等の申し出)

第2段階 口頭審査(意義等の申し出)

第3段階 法務大臣の裁決

 

2-3.在留特別許可

第3段階の法務大臣裁決の際、本来であれば強制送還されるべき外国人に対して,特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣は特例として在留の許可を与えることができます。

これは「在留特別許可」と呼ばれ、本許可を受けた外国人は引き続き滞在できるようになります。

 

3.出国命令制度

入管法が定めるルールを違反のうち、オーバーステイ(不法滞在)の外国人が帰国を希望して自ら入管に出頭した場合、一定の条件を満たすことを条件に、出国命令制度が適用されます。

なお、「自ら出頭すること」が必要ですので、入管や警察が摘発した場合は、出国命令制度の対象者にはならず、退去強制手続がとられます。

 

3-1.満たすための要件

出国命令制度が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • オーバーステイ以外のルール違反がない
  • 過去に退去強制手続や出国命令制度により国外退去になったことがない

 

3-2.出国命令制度の流れ

退去強制手続と同様、まずは違反についての調査がなされます。

当該調査に基づいて審査が行われ、出国命令制度の対象者として認められると、15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。外国人はその期間内に出国します。

 

4.おわりに

本記事では退去強制手続と出国命令制度それぞれの詳細を紹介するとともに、両者の違いについて紹介しました。どちらが適用されるかによって、身柄収容の有無や入国禁止期間などに違いが生じます。

巨群行政書士法人では、外国人の雇用や在留資格に関するトータルサポートを実施していますので、お気軽にご相談ください。

 

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オーバーステイ(不法滞在)したときの対処法

ビザ(在留資格)には在留期間が設けられており、その在留期間を一日でも過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)の扱いになります。

そしてオーバーステイは違法ですので、摘発・強制送還の対象になります。

今回は、オーバーステイについて、解説していきたいと思います。

 

1.在留期限の決まり方

そもそも、どのような仕組みで在留期限が決まるのでしょうか。就労ビザにおける在留期間の決まり方について説明します。

 

1-1.納税や届出などの義務を果たしていないと短めになる傾向がある

在留期限は法務大臣が決めますが、「要観察」とみなされる要素があると、次の更新までの期間が短くなることがあります。

例えば、日本に在留している外国人が過去に税金の未納や滞納があった場合、在留資格に関する届出義務を果たさなかった場合、次に許可される在留期間は短くなる傾向にあります。

もちろん、犯罪行為も「要観察」とみなされる要素ですので、次に許可される在留期間が短くなります。大きな犯罪をした場合は、強制的に帰国(強制送還)となるケースもあります。

 

1-2.初回の許可は1年となることが多い

初回の資格の場合は、税金の未納や犯罪などの問題となる行動をしたことのない外国人であっても在留期間が1年となることが多いです。

また初回ではなく、在留期間の更新申請であっても、大して活動実績がない、という場合は1年になる傾向があります。

 

2.オーバーステイに対する罰則

では実際に上記の在留期間を過ぎてしまった場合、どのような罰則が課されるのでしょうか。

 

2-1.不法在留の外国人労働者への罰則

・退去強制

・3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金

 

2-2.不法在留の外国人雇用主への罰則

不法残留(オーバーステイ)している外国人を雇用している雇用主も罪(不法労働助長罪)に問われ、以下の罰則があります。

・3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金

 

3.対応方法

在留期間が過ぎてしまった場合、以下のフローで対応していくことになります。

 

出入国在留管理局に連絡する

在留カードが期限切れになっているのに気が付いたら、ただちに出入国管理局に電話して、事情を説明してください。

そして、これからすべきこと、提出が必要な書類などについてお問合せします。

 

出入国在留管理局に本人が出頭する

出入国在留管理局への出頭指示がありますので、出頭します。

この時にできれば、日本人(職場の人、日本人の配偶者など)に同行してもらいましょう。

 

出入国在留管理局へ持参するもの(参考)

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)

 

4.出国命令制度

不法滞在している外国人は、入国管理局に身柄を収容され、日本から強制送還されることが原則となっています。

ただし、一定の要件を満たした人は、身柄を収容されることなく帰国できる制度があります。

それが出国命令制度です。

 

4-1.出国命令制度とは

不法残留(オーバーステイ)している外国人が、帰国を希望して入国管理局に出頭した場合で、一定の要件をクリアしていることで身柄を収容されることなく出国することができます。

出国命令により出国したときは、出国した日から1年間は日本に入国できません。(退去強制処分の場合は、5年間)

 

4-2.出国命令制度の要件

出国命令制度の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

【出国命令の要件】

  1. 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
  2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  3. 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  5. 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

 

まとめ

以上、ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法について説明させていただきました。

通常の更新・変更申請に比べ大変な手続きになり、精神的にも大きな負担がかかることと思います。ビザの更新は3カ月前から手続きすることができますので、早めの手続きを心がけてください。

巨群行政書士法人では在留資格・ビザのご相談をいつでも受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

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古物商許可とは?

古物商許可とは古物営業をするために必要な許可です。

転売益を目的としたせどりや営利目的でネットオークション・フリーマーケットを利用する場合は、古物商許可証を取得しなければいけません。
 
個人間での物々交換や譲渡には古物商は不要ですが、古物商許可を取得しないまま古物取引をすると無許可営業とみなされ、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることもあります。違反すると営業停止となり、古物商の資格を5年間とることができません。

 

さて、以下で古物商許可が無いとできないこと、許可がなくてもできることをそれぞれ説明していきたいと思います。

 

①古物商許可が無いとできないこと

  • 買い取った古物を売る
  • 買い取った古物を輸出する
  • 古物を修理して販売する
  • 預かった古物を販売し、手数料をもらう
  • 古物を他のものに交換する
  • 買い取った古物をレンタルする
  • インターネット上で古物の売買レンタル・修理をする

 

〈買い取った古物を売る〉

買い取った古物を売るときは古物商許可が必要です。

買取を行う場所は法律で決められているため、ルールを守らなければいけません。

以前まで古物を買い取る場所は営業所か取引相手の自宅に限られていましたが、古物営業の規制緩和によって、届出をすればデパートの催事場や公園等の仮設店舗でも古物の買取ができるようになりました。

営業所、取引相手の自宅、仮設店舗以外の場所で古物を買取をすると、1年以上の懲役または50万円以下の罰金に科せられることがあるので注意が必要です。

 

〈買い取った古物を輸出する〉

国内で買い取った古物を海外に輸出する場合も、古物商許可証を取得しなければいけません。法律の適用範囲かどうかで、古物商の有無が決まります。
 
取引相手が国内にいる場合、たとえば国内の輸入業者が輸入した古物を買い取る際も、法律の適用範囲に含まれるので古物商の許可が必要です。
 
しかし、海外で購入した古物を日本で売る場合は、取引相手が法律の適用外となるので古物商はいりません。海外の業者と直接取引する場合、警察署に相談する必要があるので、事前にHPなどで規定を確認しておく必要があります。

 

〈古物を修理して販売する〉

買い取った古物を修理して販売する際も、古物商の許可が必要です。

古物は一度使用したものを表すので、修理したものを販売するケースも古物営業に該当します。ただし、誰かからもらった商品を修理して売る場合は、古物商の許可は不要です。

 

〈預かった古物を販売し、手数料をもらう〉

古物営業法第2条第2項により、預かっていた古物を売って手数料をもらう際も、古物商許可証の取得が義務付けられています。

 

〈古物を他のものに交換する〉

古物を交換することも古物営業にあたります。お金のやりとりが発生しない場合でも、盗品が紛れ込む可能性があるため、古物商の許可が必要とされています。

ルールを無視して古物の交換をすると、罰則を科せられる可能性がありますが、営利目的以外で古物を交換することは個人間の自由です。

 

〈買い取った古物をレンタルする〉

買い取った古物をレンタルするにも、古物商許可証の取得が必要です。

ただし新品の商品をレンタルする場合、古物商の許可はいりません。一度誰かが使用した商品は古物となりますが、レンタルならば所有権の移動がないので古物営業法の対象外となります。

 

〈インターネット上で古物の売買レンタル・修理をする〉

上記で紹介してきたような古物の売買・レンタル・修理・交換をインターネット上でするときも例外ではありません。

店舗がなくても必ず古物商の許可が必要になるため、無店舗型の営業を検討している方も、古物商を取得してから事業を始めましょう。

 

②古物商許可が無くてもできること

  • 自分の持ち物を売る
  • 自分の持ち物をオークションで出品する
  • 料金を受け取って回収した相手の持ち物を売る

 

〈自分の持ち物を売る〉

自分の持ち物を売るときは、古物商はなくても問題ありません。

自分の持ち物とは「自分が所有権を持っている物」を指します。

自分で持っていても一時的に他の人から借りている物や、預かっている物を販売することはできません。本人の許可なく他人の所有物を売ってしまうと、横領罪に該当する可能性があるため、注意が必要です。

 

〈自分の持ち物をオークションで出品する〉

自分の持ち物をオークションへ出品するときも、古物商は不要です。例えば、ヤフオク!・メルカリといったアプリで自分の持ち物を売る分には、罰則の心配はいりません。

ただし、古物転売を目的としてヤフオク!・メルカリを使用する場合は、古物商許可を取得する必要があります。無許可営業の疑いをかけられると警察が過去の取引内容を調査し、転売目的かどうか判断します。

 

〈料金を受け取って回収した相手の持ち物を売る〉

相手から手数料を受け取って回収した古物を販売する場合、古物商は不要です。古物商の許可は盗品の売買を防ぐための規定です。

盗んだ物を売却せず、処分するためにわざわざ費用を払う可能性は低いといえます。そのため、費用を取って回収した物を売る時は許可がいりません。

古物の売却でも古物商がいらないこともあるということを頭に入れておきましょう。

 

 

【まとめ】

今回は、古物商許可が必要なケースと不要なケースをご紹介しました。

古物営業の際に古物商許可証の取得を定めているのは、犯罪の防止と社会秩序の維持が目的です。身元を証明せず売買ができるようになると、盗品の流通が増えたり、偽ブランド品の取引が横行したりします。

古物の売買を規制しなければ、犯罪を助長する恐れがあるので古物営業法で細かくルールが決められています。ただし、自分の持ち物は古物商の有無を気にせず自由に売ることができるので安心してください。

会社設立にかかる費用とは?

会社を運営していくためには、設立時の費用・維持費がかかります。会社を設立するとなると何かとお金がかかるので、あらかじめ費用の相場を知っておくことが大切です。

そこで今回は、会社を設立した場合にかかる費用について解説します。

 

・株式会社にかかる費用

1-1.設立費用

会社を設立する場合、「株式会社」か「合同会社」のどちらかを選ぶのが一般的です。株式会社を設立するなら、手続きに実費だけでも約22~24万円の費用がかかります。

金額の内訳は、収入印紙代(4万円※)、定款の認証手数料(3~5万円)、謄本の発行手数料(約2千円)、登録免許税(一般的には15万円)です。

ちなみに、合同会社は株式会社よりも手続きが簡素であるため、10万円ほどで設立できます。合同会社の設立については、後ほどご説明します。

 

収入印紙代…電子認証の場合は不要のため、電子認証する場合は4万円の節約となります。

 

1-2.維持費用

会社を運用するためには、設立費用だけでなく維持費も必要になります。以下で具体的にみていきましょう。

 

・税金

法人になると、たとえ経営が赤字でも一定額の税金を納める義務があります。会社の規模が小さくても、最低でも法人住民税(均等割)として約7万円を納税する決まりになっています。また、会社で雇用する従業員が50人を超えたり、別のエリアに支店や営業所を構えたり、1千万円を超える資本金があったりすると、この金額は大きくなるので注意が必要になります。

このように、会社を設立するときは事業に関することだけでなく、節税対策のことも考えてベストな従業員数や資本金額を検討することもポイントの一つです。

 

・会社保険料

法人になると、必ず社会保険に加入しなければいけません。社会保険料は、法人になった瞬間から売上や利益に関わらず、発生する固定費なので注意が必要です。会社が負担する社会保険料の額は、役員や従業員数、役員報酬や給与額によって異なりますが、社員1人に対して会社が負担する社会保険料額の目安は、社員の給料の約15%ほどです。

例えば、30万円の給料を支払っている社員を雇っている場合、会社は約4万5千円の社会保険料を負担することになります。

 

・専門家への報酬

会社を設立をしたあとは、毎年決算書を税務署に提出しなければならず、会計や税務に関する専門的な知識が必要になります。そのため、税務の専門家である税理士に決算作業を任せるのが一般的で、会社に顧問税理士をつける場合も発生します。

その場合、月々の報酬額は顧問税理士によって異なりますが、相場は月額3~5万円ほどとなるため、会社の固定費となってしまいます。

 

・その他の維持費

これまでに説明した以外にも、会社として活動するためには次のような維持費がかかります。

  • 事務所の賃借料
  • 事務所の光熱費
  • 在庫管理費
  • 社員への給与
  • 社員の福利厚生費
  • その他の士業に対する顧問報酬

…etc

会社を設立して経営を維持していくためには、さまざまな内容でお金が必要であることが分かります。

 

合同会社にかかる費用

2-1.合同会社とは?

合同会社とは、会社の所有者と経営者が同一であるタイプの法人です。所有者と経営者が異なる株式会社とは違って、合同会社は執行役や取締役などの役職者は設置されません。また、合同会社では代表者のことを「代表社員」と呼ぶなどの特徴もあります。

合同会社は株式会社と比較して、会社の設立にかかる費用やランニングコストが低いのが魅力です。株式会社と同様に、法人としての節税対策や社債の発行も可能です。合同会社の最大の魅力は、経営の自由度が高く、フットワークの軽い活動ができることでしょう。

 

2-2.設立費用

合同会社の設立にかかるコストは、約10万円です。

金額の内訳は、登録免許税(6万円)、収入印紙代(4万円)、定款の謄本手数料(約2千円)です。株式会社の設立費用は約24万円なので、合同会社は半額以下で設立できます。

会社の形態の違いでこの金額差が出ている要因には、公告義務や重任登記費の有無があります。合同会社は、株式会社と違って公告義務がなく費用が抑えられます。

また、合同会社は、株式会社のように役員の任期に制限がないため、重任登記費(1万円)がかかりません。ちなみに、株式会社の役員の任期は最短で1年間~最長10年間なので、期間が経過するたびに重任登記費を負担することになります。

 

 

〈 まとめ 〉

会社を設立する場合は、ある程度まとまった資金を準備する必要があります。会社の形態によって負担額が大きく異なるので、自社に合った選択をすることがひつようになります。

ただし、お金がかかるのは設立時だけでなく、ランニングコストもかかります。そのため、事業を始めるときは、個人事業主として活動すべきか、会社を設立すべきかをよく検討することが大切です。

 

 

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