旅館やゲストハウスなどの施設を設け、利用者が宿泊する場合に、料金を徴収するためには、旅館業の許可が必要になります。
また、ここでいう宿泊とは、提供された寝具を利用して施設を利用することをいいます。
1.旅館業の種類
旅館業の種類は以下の4種類に分けることができます。
1-1.ホテル営業
観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等で以下の要件を満たす施設をいいます。
・洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業、下宿以外のもの
・客室は10室以上
1-2.旅館営業
・和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業、下宿以外のもの
・客室は5室以上 温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等
1-3.簡宿所営業
民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等が簡易宿所にあたります。
・宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業
・客室部分の延べ床面積33平方メートル以上(客室面積には、風呂・押入れ・床の間は含みません。)
※旅館業法改正により、33㎡以上の要件は緩和され、宿泊客一人当り3.3㎡以上の客室面積のみが要件となっています。
1-4.下宿営業
・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業
・下宿営業を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。
2.旅館業の許可要件
旅館業の許可を取得するためには、様々な要件を満たす必要があります。
旅館業法に基づく主な要件は以下の通りとなります。
2-1.欠格要件
申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
・旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの
・施設の設置場所が適切であること
2-2.学校照会
設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。
・学校教育法に規定する学校(大学は除く)
・社会教育法に規定する社会教育に関する施設
地域等で差があるため、こちらも事前に確認する必要があります。
2-3.施設の構造設備基準
営業予定の施設の設備に関しても、ある程度の要件が必要となってきます。
こちらも、地域等で詳細の要件が異なる場合がありますので、申請する際は、申請したい地域の要件をしっかりチェックする必要があります。
以下では一例を挙げてみます。
・客室の床面積
一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。
→ホテル営業、旅館営業及び下宿営業
洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)
和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)
→簡易宿所営業
客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。
・帳場及びフロント
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けることが必要となります。
・共同洗面所の設置数
客室定員1~30人の場合、5人当たりで1個以上の給水栓(水道の蛇口)が必要であり、 トイレの手洗いとしての使用はしないこととされています。
飲用に適する水を用いることも必要とされています。
その他にも、便所の設置数、浴室等の設置についても、詳細の要件があります。
3.まとめ
旅館業を申請するには、上記のような要件を満たした申請者・施設である必要があります。
そして、その施設を選定するに当たって、さまざまな細かい要件が必要になってきます。個人では要件の確認が難しかったり、膨大な時間がかかってしまう場合がありますので、一人じゃ大変!という場合には、その際はぜひ巨群行政書士法人へお任せくださいね!