在留資格の種類について

在留資格は、大きく分けて

 

・身分・地位に基づく在留資格

・就労が認められる在留資格

・就労が認められない在留資格

 

に分類することができます。

以下でそれぞれ説明していきましょう。

 

 

【身分・地位に基づく在留資格

地位や身分に基づく在留資格では就労は制限されておらず、 結婚や長年日本に滞在している場合の在留資格となります。

  • 永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者。
  • 定住者:法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者 
  • 日本人の配偶者等日本人の配偶者や子・特別養子など。
  • 永住者の配偶者等永住者の配偶者や子など 

 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本人、または外国人永住者の配偶者のための資格です。永住者は日本での滞在が原則として3年以上(状況により異なります)と、厳しい条件があるため、行政書士等にご相談することを勧めております。

 

【就労が認められる資格】

就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある資格を表にまとめました。 

 

【就労が認められない資格】

以下在留資格は、原則として就労することができません。

  • 文化活動:収入の発生しない学術芸術上の活動を行うための在留資格  
  • 短期滞在:観光やスポーツ、親族に会うなど目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 
  • 留学  :教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
  • 研修  :日本の公私の機関に受け入れられ、技能など習得するための在留資格 
  •  家族滞在:芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2文化活動留学在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 

 

 

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、資格外活動の許可を受ければ一定の範囲内で就労可能になります

無収入のまま日本での生活を営むのは経済的負担が大きいという理由で、
「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトでの就労が可能となりますが、
原則として就労を目的としていない在留資格のため、本来の目的が達成できる範囲内での就労に限定されます。